ソフトウェア使用許諾契約書

ご使用になる前に、必ずソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。

本ソフトウェアのご使用に当たり、お客様は株式会社コンピューテックスの定めた「ソフトウェア使用許諾契約書」(以下、本契約書とします)に同意していただく必要があります。

第1条(定義)

1.

「本ソフトウェア」とは、当社がお客様に提供するソフトウェア、マニュアル、関連資料を指します。

2.

「本製品」とは、本ソフトウェアを含む当社の製品を指します。

3.

「お客様」とは、本契約に同意の上、本ソフトウェアを利用する者を指します。

4.

「当社」とは、株式会社コンピューテックスを指します。

5.

「ライセンス」とは、当社がお客様に対し付与する、本ソフトウェアの使用に関する権利を指します。

6.

「ライセンスツール」とは、「管理者」及び「ユーザ」の登録を行い、ライセンスを付与するためのソフトウェアを指します。

7.

「管理者」とは、ライセンスを管理する権限を持つお客様を指します。

8.

「ユーザ」とは、管理者により本ソフトウェアの利用が許可されたお客様を指します。

第2条(契約の成立)

1.

本ソフトウェアをインストール、または、ご使用になった時点で本契約書に同意いただいたものとみなします。

2.

本契約書に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。

第3条(使用許諾)

1.

当社は、お客様に対し、本ソフトウェアを複数のパソコンにインストールし、使用することを許諾します。

2.

当社は、お客様に対し、非独占的な本ソフトウェアの使用権を付与します。

第4条(知的財産権)

1.

当社は本ソフトウェアの著作権を含む一切の知的財産権を保有します。

2.

本契約書への同意によって、当社が保有する本ソフトウェアの権利が、お客様に移転することはありません。

第5条(禁止事項)

1.

お客様は、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、派生品の作成を行ってはなりません。

2.

お客様は、本製品及び、本ソフトウェアのライセンスを第三者に転売、レンタル、リースすることはできません。

3.

お客様は、本製品を当社の事前の承認なく、第三者に譲渡、あるいは貸与することはできません。

第6条(責任の制限)

1.

当社は、本製品の使用によって生じたいかなる間接的、特別、付随的、派生的または懲罰的損害(利益の損失、データの喪失、業務の中断など)に対して一切の責任を負いません。

2.

ただし、適用される法律により、当社の免責が認められない場合、当社の責任は、お客様が本製品に対して支払った購入代金の総額を上限とします。

3.

本製品は、お客様の使用環境において、すべて正常に動作することを保証するものではありません。

第7条(輸出規制)

本製品を日本国外に持ち出される場合、お客様は日本政府の輸出管理の法律に従うこととします。

第8条(契約解除)

1.

お客様が本契約書の条項に違反した場合、当社は本契約をただちに解除できるものとします。

2.

契約解除後、お客様は速やかに本ソフトウェア、ならびにその一切の複製物を破棄、パソコンの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。

第9条(貸与)

1.

管理者は、本ソフトウェアを同一法人の内部、または業務委託先である法人に貸与することができます。

2.

管理者が本ソフトウェアを貸与する場合、ライセンスツールにおいて貸与先を「ユーザ」として登録しなければなりません。

3.

管理者は貸与先のユーザが、本契約のすべての条項を遵守する責任を負います。

4.

お客様がユーザ・サポート制度に加入している場合、管理者及びユーザは本製品に関する技術的な問い合わせを、当社に行うことができます。

第10条(契約の有効期間)

1.

本契約の有効期間は、契約が成立した日から、以下に該当する事由が生じた時までとします。

a.

お客様自身の判断で本ソフトウェアの使用を中止した場合

b.

第8条(契約解除)に基づき、当社が本契約を解除した場合

2.

お客さまは本契約の有効期間中、本ソフトウェアを使用することができます。

3.

本契約終了後も第5条については引き続き有効とします。

第11条(ライセンスの移管と変更)

1.

会社の合併、分割、事業譲渡などの理由により、別の法人へライセンスを移管する場合、またはその他の理由により管理者情報の変更が発生した場合、お客様は当社が定めるウェブサイトの内容に従い、速やかに申請を行うものとします。

2.

申請された内容について、当社は合理的な判断に基づき、変更内容の承認または拒否を行うものとします。

3.

当社は、申請された内容の変更に係る手続きで発生した費用について、手数料を請求する場合があります。

4.

ライセンスの変更に伴い、新たに管理者となる者は、本契約のすべての条項を遵守する責任を負うものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.

お客様は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。

a.

自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること。

b.

自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。

c.

自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。

d.

自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。

e.

本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること。

2.

お客様が、前項に該当することが判明した場合には、当社は直ちに本契約を解除することができます。

3.

当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、お客様に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。

第13条(本契約の変更)

1.

当社は、当社ウェブサイトまたは電子メールにて、お客様へ事前に通知することで、本契約書を変更できます。

2.

当社は事前に変更後の契約書の全文を当社ウェブサイトに掲載することで、お客様は契約書の内容を確認することができます。

3.

変更後の契約書に定められた効力発生日以降に、お客様が本ソフトウェアを継続して使用した場合は、変更後の契約に同意いただいたものとみなします。

4.

変更後の契約内容に同意できない場合は、当社に対してその旨を通知することで、本契約を解除できます。

5.

本ソフトウェアのインストール時に表示される契約内容と、当社ウェブサイトで表示される内容が異なる場合は、当社ウェブサイトの内容が優先となります。

附則

本契約内容は、2025年4月1日から適用されます。


2009年11月13日作成
2023年3月15日改訂
2025年4月1日改訂

株式会社 コンピューテックス
TEL:075-551-0528
FAX:075-551-2585